您的当前位置:首页正文

日本光学报告

2024-02-09 来源:易榕旅网
 光源 発 達 度 研 究 調 査報 告 書

平成19年3月社団法人 照 明 学 会

員新 委 会

目    次

はじめに ……………………………………………………………………………  11.

委員会の概要  ……………………………………………………… 2

1.1 委員会の設立経緯 ……………………………………………………  21.2 委員会の活動 …………………………………………………………  21.3 委員会の構成 …………………………………………………………  32.

LEDと有機ELの情報 …………………………………………… 4

2.1 資料・解説・報告など ……………………………………………… 52.2 単行本・小冊子など ………………………………………………… 202.3 規格・基準・報告書など …………………………………………… 222.4 新聞 …………………………………………………………………… 232.5 ホームページ ………………………………………………………… 402.6 委員会・プロジェクトなど ………………………………………… 442.7 講演会・シンポジウム・展示会など………………………………… 462.8 新製品・施設例など…………………………………………………… 50   おわりに ………………………………………………………………………… 58

は じ め に

LEDや有機ELのような新しい光源は、ハード的には各メーカーや研究機関で鋭意開発を進めているが、それらの最新情報が、ソフト的使用者にあまり伝わってきていない。また逆に、使用者の希望や期待がハード担当者にはあまり伝わっていないとも思われる。したがって、このようなお互いに必要とする情報を、集中的に収集し、整理、公開することが望まれている。

そこで、平成17年度に対外活動委員会産学WGにおいて種々検討を行った結果、LEDや有機ELについての正確で、最新で、豊富な情報の収集、整理、公開を試行するための「新光源発達度研究調査委員会」の設立を願い出ることとなり、幸い平成18年1月の理事会で承認された。

本報告書は、研究期間である平成18年4月から平成19年3月までの1年間に亘って、LEDと有機ELに関する情報を収集し、次のような項目別に分類し整理したものである。(1)  資料・解説・報告など(2)  単行本・小冊子など(3)  規格・基準・報告書など(4)  新聞(5)  ホームページ

(6)  委員会・プロジェクトなど(7)  講演会・シンポジウム・展示会など(8)  新製品・施設例など

今後は、本報告書の頒布をはじめ、情報システム管理委員会のご協力を得て、ホームページとメールマガジンへの掲載を行なう予定である。

本報告書の情報が、LEDと有機ELのハード、ソフト両面での進展に些かでもお役に立てば、この上ない喜びである。

最後にこの1年間、情報収集活動にご協力を頂いた新光源発達度研究調査委員会の幹事、委員各位ならびに関係者の皆様方に心より厚く御礼申し上げます。

平成19年3月

(社) 照明学会

新光源発達度研究調査委員会

委員長  大谷 義彦

1.当委員会の概要

1.1 当委員会の設立経緯

① 平成15年度の会長から経営企画委員会への諮問事項「対外活動委員会(仮称)設立の検

討」に対する答申を受けて、平成16年6月度の理事会において「対外活動委員会」の設立が決定され、次のような事業計画が示された。

・より広い視野からの学会活動を推進し国内及び国際社会に広く貢献するために、産業界、官公庁、関連団体、大学等との連携を強化するように次の3つのテーマに取り組む。

ⅰ)海外の関係団体との情報交換の充実:国際WG

ⅱ)日本照明委員会、日本電球工業会、日本照明器具工業会との連携強化::産学WGⅲ)広報活動の強化:広報WG

・当委員会は、この後「産学WG」から生まれることとなる。

② 平成16年8月開催の産学WGにおいて、照明の産業活性化や発展のための産学連携に

関連する課題、研究テーマを各委員が提出することとなる。

③ 平成17年3月開催の産学WGにおいて、集まった課題、研究テーマを整理する。④ 平成17年6月開催の産学WGにおいて、取り組みの優先順位を定め、上位5テーマに

ついて担当者を割り当てて、それぞれのアクションプランを作成することとなる。⑤ 平成17年9月開催の産学WGにおいて、それぞれのアクションプランについて検討を

行い、対外活動委員会の意見を聞くこととする。

⑥ 平成17年10月開催の産学WGにおいて、対外活動委員会の意見を踏まえ、省エネル

ギー関係の課題2件(新光源発達度研究調査委員会が含まれている)について、研究調査委員会を立ち上げることを決め、新設委員会提案書を作成して、研究運営企画委員会に申請する。

⑦ 平成17年12月開催の研究運営企画委員会、平成18年1月開催の理事会において、新

光源発達度研究調査委員会の設立が承認される。

⑧ 平成18年4月開催の新光源発達度研究調査委員会準備会において、委員長、幹事が集

まり、委員会の目的、設立の経緯を確認し、委員会の進め方、委員構成等について検討する。

⑨ 平成18年5月開催の産学WGにおいて、当委員会の進め方、委員構成について確認す

る。

1.2

・ ・

当委員会の活動委員会設立の経緯説明

調査対象をLED(表示用も含む)と有機ELに限定する

① 第1回委員会:平成18年6月13日(火)

・ 調査する場合、「論文、資料、解説など」、「法規、基準、指針など」、「新聞」、「単行本」、

「小冊子」、「ホームページ」、「講演会、シンポジウム、展示会など」、「学協会、工業会、官公庁などの動向」、「新製品、施設例、その他」に分ける。・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

入力フォーマット(エクセルの表)を作成する。集まった情報は、委員長と幹事で整理する。

155件の情報が集まったが、まだ少ないとの指摘あり。「論文、資料、解説など」の項目から「論文」は削除する。488件の情報が集まる。834件の情報が集まる。

有機EL関係が少ないとの指摘あり。年度末まで情報の収集を行う。

これらの情報に、「はじめに」、「委員会の概要」などを加え、体裁を整えて報告書と報告書は、理事会に報告するほか、委員全員に配布する。

情報システム管理委員会を通じて、ホームページやメールマガジン上で公開する。今後も継続的に情報を収集、整理、公開するための常置の委員会を設立するように、理事会に願い出る。1.3 委員会の構成

委員長  大谷 義彦  日本大学生産工学部電気電子工学科教授

幹 事  阪口 敏彦  松下電工㈱照明分社R&Dセンター光応用グループ部長幹 事  清水 恵一  東芝ライテック㈱LED事業推進室技術担当部長委 員  赤塚美津雄  (社)日本照明器具工業会専務理事

委 員  落合  勉  M&Oデザイン事務所        (H18.9.1より)委 員  川島 康貴  NECライティング㈱開発部委 員  小島  彰  LED照明推進協議会専務理事委 員  小中大二郎  オスラム・メルコ㈱研究開発部主幹

委 員  齊藤 一朗  独立行政法人産業技術総合研究所計測標準研究部門            光放射計測科光放射標準研究室室長

委 員  佐久間 茂  アイティーエル㈱          (H18.11.14より)委 員  高司 裕一  岩崎電気株技術部技術開発グループ委 員  成清 謙爾  (社)日本照明器具工業会技術部担当部長

委 員  西出  勇  LED照明推進協議会事務局      (H18.9.1より)

② 第2回委員会:平成18年9月1日(金)

③ 第3回委員会:平成18年11月14日(金)④ 第4回委員会:平成19年2月6日(火)

する (委員長、幹事に一任)。

1. LEDと有機ELの情報

2.1 資料・解説・報告など・・・・・・・・ 52.2 単行本・小冊子など・・・・・・・・・202.32.42.52.62.72.8 新製品・施設例など・・・・・・・・・規格・基準・報告書など・・・・・・・新聞・・・・・・・・・・・・・・・・ホームページ・・・・・・・・・・・・委員会・プロジェクトなど・・・・・・講演会・シンポジウム・展示会など・・222340444650

お わ り に

総計916件のLEDと有機ELについての情報を集めることができたが、これが多かったのか、少なかったのか判断できないでいる。当然ながら抜けがたくさんあることと思うので、もしお気づきの場合にはご面倒でもお知らせ頂ければ幸いである。ホームページ上のデータは追加できると考えている。(あて先:大谷義彦:ohtani@cit.nihon-u.ac.jp)このような会員への情報提供により、やがては情報利用者が拡大され、もしも情報提供が継続されるならば情報利用者は定着し、省エネルギー化に基づくLED、有機ELなどの新光源を活用した照明システムの開発、活用がますます推進されることと思う。また、このような調査を照明学会が行うことにも大きな意義があるものと考える。

この1年間の成果を、照明学会が十分に理解と評価をされ、今後も継続的に情報を収集するために常置の委員会を設立するようご検討いただきたく願う次第である。

研究調査委員会報告書の著作権について

本報告書の著作権は(社)照明学会に帰属します

複写される方に

 本報告書に掲載された著作物は、政令が指定した図書館で行うコピーサービスや、教育機関で教授者が講義に利用する複写をする場合等、著作権法で認められた例外を除き、著作権者に無断で複写をすると違法になります。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容